NDA(秘密保持契約)は本契約の前に交わすべき?〜取引前に押さえておくべきポイント〜

NDA(秘密保持契約)は
本契約の前に交わすべき?
〜取引前に押さえておくべきポイント〜

こんにちは。円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。

新たな取引先と打ち合わせを進める中で、技術情報や営業情報、顧客リストなどの機密情報を開示する場面は少なくありません。
そんなときに必要となるのが、「NDA(秘密保持契約)」です。

NDA(秘密保持契約)はどのタイミングで交わすべき?

結論から言えば、NDAは本契約の前に交わすのが一般的です。

たとえば、以下のようなケースを想定してみてください。

  • 取引を検討している企業に、自社の商品開発情報を説明する
  • 業務委託先を選定するため、社内の工程や単価情報を開示する
  • フランチャイズ加盟希望者に、収益モデルや顧客情報を見せる

このように、本契約前の段階でも、相手方にとって価値の高い情報を提供する必要が出てきます。
しかし、もしその取引が実現しなかった場合でも、一度開示された情報は取り戻すことができません。

そこでNDAを事前に結んでおくことで、相手に対して「秘密情報を第三者に漏らさないこと」や「目的外に使用しないこと」を法的に義務付けることができます。

なぜ「本契約の前」に交わすべきなのか?

本契約締結後であれば、秘密保持条項を契約書の一部として記載することが可能ですが、
実際には、その前の「商談」や「情報提供」の段階でこそ、機密情報が行き交うことが多いのです。

つまり、最も漏洩リスクが高いのは、まだ契約が成立していない初期段階というわけです。

そのため、NDAは「いざ契約する段階で結べばよい」というものではなく、
機密情報を開示する“前”にしっかりと取り交わしておくことが不可欠です。


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しっかりとしたNDAの整備が、安心・安全なビジネスの土台になります。


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