契約書がないと契約は無効?口頭契約でも有効なケースと注意点

契約書がないと契約は無効?
口頭契約でも有効なケースと注意点

こんにちは。円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

「契約書を作っていないけど、口頭の約束でも契約って成立するの?」
こういったご相談をよくいただきます。

結論から言うと、契約書がなくても契約は成立するケースがほとんどです。
ただし、例外や注意点もあるため、正しく理解しておくことが重要です。


✅ 契約書がなくても契約が成立する理由

民法では、

「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する」
と定められており、当事者の合意があれば契約は成立します。

つまり、口頭でのやりとりや、メール・チャットのやりとりでも、契約は有効となるのです。


❗ ただし、書面がないと「無効」になる契約もある

一部の契約は、書面化が法律で義務付けられており、書面がなければ無効になるため注意が必要です。

書面が必要な契約の代表例:

  • 任意後見契約
  • 事業用定期借地権設定契約
  • 定期借地権設定契約
  • 取り壊し予定建物の賃貸借契約

❗ 書面がないと「罰則」がある契約もある

さらに、以下の契約では書面作成が義務づけられており、守らないと行政処分や罰則の対象になります。

書面が必要な契約の例:

  • 宅建業者との不動産取引契約
  • 貸金業者との金銭消費貸借契約
  • 探偵業務の委託契約
  • 社会福祉サービス委託契約
  • 建設工事の請負契約
  • 指定商品の割賦販売契約(割賦販売法)

🔍 契約書がないとトラブルに発展するリスク

口頭やメールで契約が成立していても、
「言った・言わない」のトラブルや、契約の内容・範囲・報酬条件などで揉めるケースは少なくありません。

契約書があることで、
✅ 契約内容の証明
✅ 万が一の紛争への備え
✅ 契約解除や変更の明確なルール
が明文化され、トラブルを未然に防ぐことができます。


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