裁判管轄は「どこでもいい」では危険?

契約書の管轄裁判所条項、
相手だけが有利になっていませんか?

こんにちは。円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。

契約書の中に、意外と見落とされがちなのが「管轄裁判所条項」です。
これは、万が一紛争が起きた際に、どこの裁判所で裁判を行うかをあらかじめ取り決めておく条項です。

実はこの「裁判管轄の合意」は、第一審に限って当事者間で自由に定めることができます。
そのため、契約内容によっては、一方だけに極端に有利な場所が指定されているケースもあり、注意が必要です。


なぜ管轄裁判所条項が重要なのか?

契約書に管轄裁判所を明記することで、以下のようなメリットがあります:

  • 訴訟費用や移動時間の削減
  • 想定外の裁判地を避けることができる
  • 万一の紛争にも冷静に対応できる

ただし、記載内容によっては、逆に自社にとって不利になるリスクもあります。


よくある記載例と落とし穴

第●●条(管轄裁判所)  
本契約または個別契約に関して生じた裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

このように記載されている場合、仮に相手が東京、自社が福岡だった場合、訴訟のたびに東京へ出向かなければならず、時間・費用ともに大きな負担となります。


公平性を保つ「被告地主義」も選択肢に

そのような不公平を避けたい場合は、以下のような条項が有効です。

第●●条(管轄裁判所)  
本契約または個別契約に関して生じた裁判上の紛争については、被告の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

このように定めることで、原則として訴えられた側の所在地で裁判が行われることとなり、双方にとって平等な形となります。
また、遠方への出廷のハードルが上がるため、無用な訴訟の抑止効果も期待できます。


管轄裁判所の選定でトラブルを防ぐ

管轄裁判所条項は、一見小さな項目に見えて、いざという時に大きな影響を与える重要な条項です。
契約締結時には、内容をしっかり確認し、不利な取り決めになっていないかをチェックしましょう。


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