【業務を外注するなら必須】NDA(秘密保持契約)に入れておくべき「下請け対応条項」

こんにちは。円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

業務委託契約などで、クライアント(委託者)からの仕事を受けたあと、
「自分ひとりでは手が足りない…」
そんなときに、信頼できる外部の協力者に作業をお願いしたくなる場面はよくあります。

しかしその前に、NDA(秘密保持契約)に必要な条項が入っているか、しっかり確認していますか?

■その外注、本当に契約違反になっていませんか?

NDAには、「秘密情報を第三者に漏らしてはならない」と明記されているのが一般的です。
つまり、黙って下請けに出す行為は、契約違反となり、損害賠償を求められるリスクもあるのです。

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、協力会社(外注先)への開示を許容する条項を入れておく必要があります。


■入れておきたい条項の例(※イメージ)

受領者は、開示目的のために合理的に必要と判断される場合には、秘密情報を協力会社等に開示することができる。
ただし、協力会社等にも本契約の内容を遵守させ、違反があった場合には、受領者が連帯して責任を負うものとする。

このように記載することで、あらかじめ「外注先にも情報を伝える可能性がある」ことを明確にしておくことができます。


■トラブル防止のためには契約書の設計がカギ

外注を前提とする業務であれば、こうした条項の追加・調整が必須です。
業務の性質や取引金額によっても、文言の調整が求められます。


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