【契約書作成のポイント】債権回収の命綱!「期限の利益の喪失条項」とは?

【契約書作成のポイント】
債権回収の命綱!
「期限の利益の喪失条項」とは?

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

契約書の中でも、支払いを受ける側(債権者)にとって、非常に重要な条項の一つが「期限の利益の喪失条項」です。

この条項があるかどうかで、取引先が倒産したときの債権回収の可能性が大きく変わると言っても過言ではありません。

今回は、「期限の利益の喪失」とは何か、そして契約書にどのように盛り込むべきかを解説します。


◆「期限の利益」とは?

例えば、あなた(B社)がA社に対して売掛金の支払いを10月31日と定めた契約を結んでいたとします。

この場合、A社は10月31日までは支払いをしなくても良いという「期限の利益」を持っている状態です。
これが通常の契約です。


◆もしもA社が突然倒産したら?

仮にA社が10月1日に不渡りを出して倒産したとしたらどうでしょうか?

A社はもう事業を継続できない状態。
にもかかわらず、「支払い期限は10月31日だからまだ払わなくていい」と言われては、B社は回収のチャンスを失ってしまいます。

そこで登場するのが「期限の利益の喪失条項」です。


◆期限の利益を喪失させるとは?

この条項が契約書にあることで、A社が倒産した時点で支払期日を待たずに「今すぐ払ってください」と請求できるようになります。

言い換えれば、債務者が一定の事由に該当した場合に、残りの債務を一括請求できるルールです。


◆破産手続における取り扱い

取引先が破産した場合、どういうことが起きるのでしょうか?

  1. 裁判所が破産管財人(弁護士など)を選任
  2. 管財人がすべての債権債務を調査
  3. 支払期限が到来していない債務は、基本的に支払ストップ
  4. 支払期限が到来済の債務のみが、配当の対象に
  5. 残余財産が債権額に応じて分配される

つまり、「まだ支払期日が来ていない債権」は債権として認められない可能性があるのです。

だからこそ、「破産したら期限の利益を喪失する」旨を契約書に明記しておくことが極めて重要なのです。


◆条文例:期限の利益の喪失条項

第●条(期限の利益の喪失)
甲または乙は、相手方が前条第1項各号の一つにでも該当する事由があるときは、いつでも相手方の債務につき期限の利益を喪失させることができるものとする。
なお、本契約が有効期間満了または契約解除により失効した場合も同様とする。

このような条文を、契約解除条項の次あたりに規定するのが一般的です。


◆支払いを受ける立場なら必須の条項!

「期限の利益の喪失条項」は、債権回収のスピードと確実性を左右する条項です。

特に、取引先の信用状態に不安がある場合や、高額な取引においてはリスクマネジメントとして欠かせません。

契約書を作成する際には、形式的にテンプレートを使うだけでなく、実務に即した条項の追加がとても大切です。

行政書士として、契約書のチェック・作成の際には、こうした条項の有無も含めて「いざというときに役に立つ契約書」になるようサポートしています。

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