覚書とは? 契約書との違い

覚書とは
覚書とは、当事者間で合意した内容を記録するための文書です。契約書の一種とされ、法的拘束力を持つ場合と持たない場合があります。
契約書との違い
契約書は、当事者間の権利義務関係を定める文書です。民法第535条に規定されており、書面による契約は、原則として当事者の署名または記名押印を必要とします。
覚書と契約書の違いは以下のとおりです。
項目 | 覚書 | 契約書 |
---|---|---|
目的 | 合意内容の記録 | 権利義務関係の定め |
法的拘束力 | 場合により | 原則としてあり |
内容 | 簡潔 | 詳細 |
形式 | 自由 | フォーマル |
印紙 | 不要の場合が多い | 必要 |
覚書が用いられるケース
- 契約締結前の合意内容を記録する場合
- 契約の一部事項を補足する場合
- 契約書よりも簡便な文書で合意を記録する場合
注意点
- 覚書であっても、当事者の合意内容が明確に記載されていれば、法的拘束力を持つ場合があります。
- 覚書の内容が曖昧な場合、トラブルに発展する可能性があります。