販売店契約が終了したらどうなる?在庫・支給品・商標の処理ルール、決めていますか?

契約終了後の
“抜け漏れ”はトラブルの元!

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

販売店契約では、契約が「終わったあと」の取り扱いも極めて重要です。
契約中のルールはしっかり決めていても、「終了後どうするか」が曖昧なままだと、トラブルや無用な対立が起きかねません。

特に次のようなケース、想定できていますか?

  • 契約終了後、在庫はどう処理するのか?販売してもいい?返品できる?
  • メーカーから支給された販促物は処分?返却?どう管理する?
  • 商標(ロゴなど)の使用、いつまで許される?

実はこれら、契約終了後に揉めやすい「3大要素」ともいえるのです。


在庫処理は「販売OK」にする?「返品義務」にする?

特に重要なのが、「在庫品の取扱い」です。

終了時点で、販売店側には販売可能な製品がまだ残っていることが多く、
それをどう処理するかで大きく方向性が変わります。

例えば…

【A案】在庫は販売停止→返品対応(メーカー指示に従う)

乙は、在庫については直ちに販売を中止し、甲の指示に従い返却または廃棄する。

➡ 製品のブランドイメージ管理を重視したいメーカー側向け。

【B案】一定の条件付きで在庫の販売継続を許容

乙は、在庫については本契約の規定に従い引き続き販売することができる。

➡ 在庫処分に配慮しつつ、ブランド使用も限定的に継続。


商標・支給品の取扱いも忘れずに

在庫の話ばかりが注目されがちですが、支給品や商標の処理も非常に大切です。
例えば、終了後も旧販売店がロゴ入りの広告やパンフレットを使い続けると、消費者の誤解を招きかねません。

したがって、終了後は以下のように明記します:

乙は、甲から支給された支給品および商標等の使用を直ちに中止し、甲の指示に従って返却または廃棄する。

契約書に明文化しておけば、無用なトラブルは防げます

契約終了後の処理は、現場任せにしてしまうと大きな混乱を招きます。
だからこそ、「終了後の措置」は契約書できちんと条文化しておくことが不可欠です。


販売店契約終了後のポイント

✅ 在庫品は「販売できるか/返品するか」を明確に
✅ 支給品・商標の使用中止と返却ルールを定める
✅ いずれも、契約書にしっかりと書いておくこと!


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