独占販売権を与えるなら「交換条件」に要注意!~販売店契約の落とし穴と条文例のご紹介~

独占販売権を与えるなら
「交換条件」に要注意!
~販売店契約の落とし穴と
条文例のご紹介~
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
「御社にだけ、うちの製品を販売してほしいんです!」
そう言われて始まる“独占販売権”付きの販売店契約――
メーカーにとっても、販売店にとっても、魅力的に映る言葉かもしれません。
しかし、独占販売権は「無条件で与えられる特権」ではありません。
実務では、多くの場合、独占販売権と引き換えに一定の義務や制約が課されるのが通例です。
本記事では、販売店契約における独占販売権の「交換条件」とその注意点について、条文例とともにご紹介します。
■ 独占販売権のよくある交換条件とは?
メーカーが独占的な販売権を販売店に与える場合、以下のような条件を課すことが一般的です。
1.一定期間の販売ノルマ
- 独占的に販売できる代わりに、売上数量や金額のノルマが定められるケースがあります。
- 例:「年間で1,000万円以上の仕入れを行うこと」
2.ノルマ未達成の場合のペナルティ
- ノルマが達成できなかった場合の措置も契約書に明記されます。
- ノルマと実績の差額の補填義務
- 独占権の剥奪(非独占販売権に変更)
- 最悪の場合、契約解除
3.競合製品の取り扱い禁止
- 「独占販売権を与えているのだから、競合製品の販売はしないでほしい」
という要請に基づき、競業避止義務が課されることもあります。
■ 条文例:実務で使える雛形
以下、実際の契約書で使われることの多い条文例です。
第●条(最低取引)
1.販売店は、本契約締結日から起算して1年間を経過する日までに、メーカーに支払う本製品の対価の総支払額が●,●●●万円(税別)を上回るようにしなければならない(以下、「最低取引額」という)。
2.前項の規定に拘らず、販売店が最低取引額を達成できなかったときは、本契約により販売店に許諾された独占的販売権は非独占的販売権に変更されるものとする。
第●条(競業避止義務)
販売店は、本契約の有効期間中、顧客に対して本製品と競合するいかなる他社製品の販売もしてはならないものとする。但し、本契約締結日時点で販売店がすでに取り扱っている製品についてはこの限りではない。
■ 独占販売権は“契約のバランス”が命!
独占販売権をめぐっては、過剰なノルマや不明確な条件設定によってトラブルに発展することも少なくありません。
契約書を交わす前に、以下のポイントをチェックしましょう。
- ノルマの金額・期間・内容は明確か?
- 達成できなかった場合のリスクは明記されているか?
- 競合製品の定義はあいまいではないか?
■ 契約書のチェック・作成をご希望の方へ
私は、契約書作成・チェックを専門とする行政書士として、販売店契約・ライセンス契約などのサポートを行っております。
- 条文の整合性
- 実務に即した条件設定
- リスクを避けるバランスのとれた契約書
など、実際のビジネスに即したアドバイスが可能です。
契約書作成は、
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