製品の保証期間、契約書でどう定める?―トラブルを防ぐ条項設計のポイント

製品トラブル、
契約書で未然に防げていますか?

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

製品の取引において、納品後の「不具合」や「欠陥」をめぐってトラブルになるケースは少なくありません。
そのようなトラブルを未然に防ぐためには、「保証期間」に関する条項をしっかりと契約書に盛り込んでおくことが重要です。

今回は、契約書における保証期間の定め方について、行政書士の視点から解説します。


保証期間を設けるか?設けるなら何を基準にするか?

まず最初のポイントは、保証期間を設けるかどうか

保証を設ける場合には、以下のような項目を明確にしておくことが必要です。

  • 保証期間の開始日をいつにするか
     →製造日、納品日、あるいは受入検査の合格日など、曖昧にせず明確に記載する必要があります。
  • 保証期間の長さはどれくらいか
     →1年、2年、もしくは用途によっては数か月とすることも。

保証内容はどう定めるべきか?

次に大切なのが、保証の内容です。

保証期間内に製品の契約不適合が判明した場合、以下のいずれか、または複数の対応を定めておくのが一般的です。

  • 不具合の修理ややり直し
  • 代替品の納品
  • 代金の一部減額

これらは、どのような不適合に対して、どの対応をとるかを契約書で明示することで、後々の誤解を防ぐことができます。


保証の「適用除外」を忘れずに!

保証を設定する際に見落とされがちなのが、保証の適用除外条件です。

例えば、以下のような条件を明記しておくことで、理不尽な請求や責任追及を防ぐことができます。

  • 使用マニュアルに従わなかったことに起因する故障
  • 高温・多湿など、想定外の環境での使用
  • 保管状態が悪かった場合
  • 一度でも使用された製品

これらを条文に明記しておけば、「保証対象ではない」という判断を明確に示せます。


【条文例】製品の保証に関する条項

実際の契約書に盛り込む際の条文例は、以下のようなイメージです。


第●条(本製品の保証)
1.甲は、本製品の受入検査または再検査の合格日から起算して1年間、本製品の品質に関し契約不適合がないことを保証する。
2.甲は、前項に反して契約不適合が判明した場合、無償で代替品の納入を行うものとする。ただし、以下に該当する場合はこの限りでない。
(1)保管状況に問題があった場合
(2)納品後に一度でも使用された場合
(3)通常の使用方法以外での使用に起因する場合


トラブルになる前に「契約」で備える

製品に関する保証条件は、万一のトラブルが起きた際のリスク分散にもつながります。
メーカーや販売業者にとってはもちろん、発注側にとっても契約上の責任を明確にしておくことで、納得できる対応を得やすくなります。

契約書を取り交わす前に、「保証期間や対応条件をどう書くべきか?」という点でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。


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