【NDAを結ぶ前にチェック!】秘密情報の開示割合と“管理負担”の落とし穴

【NDAを結ぶ前にチェック!】
秘密情報の開示割合と
“管理負担”の落とし穴
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
秘密保持契約(NDA)は、「とりあえず結んでおけば安心」というものではありません。
実際の契約実務では、「どちらがどれだけ秘密情報を開示するのか」によって、
契約の内容や注意点が大きく異なります。
本日は、NDAにおける開示割合と管理負担の関係について、行政書士の視点からわかりやすくご説明します。
■ 秘密情報の開示割合がポイント!
NDAでは、「自社がどれくらい秘密情報を開示するのか?」をまずチェックする必要があります。
| 開示割合 | 適切な契約内容の例 |
|---|---|
| 当社:相手方=1:9 | できるだけ秘密情報の範囲を狭くしたい! |
| 当社:相手方=9:1 | できるだけ秘密情報の範囲を広くしたい! |
なぜか?
それは、秘密情報を「受け取る側」は、大きな管理責任を負うからです。
■ 秘密情報の「受領」は思った以上に負担です!
実際に秘密情報を受け取ると、以下のような対応が必要になります:
- 📄 受領した図面や資料の保管・管理
- 💾 受領したデータのアクセス制限・履歴管理
- 🧪 試作品を保管する物理的スペースや管理体制
- 👥 関係スタッフの教育・秘密保持誓約
- 🏢 社内ルール(持ち出し禁止・外部との共有制限)の運用
つまり、情報を受け取る側の負担は意外と大きいのです。
契約段階で、「そんなつもりはなかったのに…」とならないためにも、
開示割合と負担のバランスを事前に見極めることが重要です。
■ NDAの“定型”にご注意を!
インターネットで見かける「ひな形」や「雛形」は、一般的すぎて貴社の実情に合わない可能性があります。
- 情報の開示割合は?
- どちらが主に情報を出す立場か?
- 情報管理の体制はあるか?
このような現実的な視点からNDAを見直すことがトラブル防止の第一歩です。
■ 専門家によるチェックで安心を!
私は、契約書作成を専門とする行政書士として、
NDAを「単なる形式」で終わらせないご支援をしています。
- 開示割合に応じた契約内容の調整
- 受領者側のリスク軽減策の検討
- 実務に即した秘密保持条項の見直し
など、貴社の立場をふまえた具体的な提案を行っております。
■ NDAの見直し・作成でお困りの方はご相談ください!
秘密保持契約(NDA)でお悩みの方、
「このまま締結して大丈夫?」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
契約書作成サポート専門の行政書士が、あなたのビジネスをリスクから守ります。
契約書作成は、
円満契約サポートセンター
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