ライセンス契約における「製造物責任」条項の重要性とは?

ライセンス契約における
「製造物責任」条項の重要性とは?
~ノウハウ・商標提供側のリスクをどう防ぐか~
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
製造業や技術提供を伴うライセンス契約では、「製造物責任(PL責任)」が大きなリスク要因になります。
特にライセンサー(技術やノウハウ、商標の提供者)の立場にとって、製造物責任をどう扱うかは、契約条項の設計における重要なポイントです。
■製造物責任とは?
製造物責任とは、製品に欠陥があったことで、使用者や第三者の生命・身体・財産に損害が生じた場合に、製造者などが法的責任を負うことを意味します。
ライセンス契約では、ライセンシー(製造・販売する側)がライセンサーから提供された技術やノウハウを使って製品を作るため、万が一、重大事故(例:死亡事故など)が発生した場合、ライセンサーにまで責任追及が及ぶリスクがあります。
■ライセンサーのリスクと対策
とくに注意が必要なのは、以下のようなケースです。
- ノウハウだけでなく、商標(ブランド)も提供している場合
⇒ 消費者から見れば「〇〇ブランドの商品」という認識になり、責任がライセンサーに及ぶリスクが高まります。 - 製品の最終品質管理はライセンシーに任されている場合
⇒ 製品の設計・製造・検品などがすべてライセンシーの管理下で行われているなら、ライセンサーが責任を負うのは不合理です。
そのため、ライセンサーとしては契約上の免責条項や補償条項の整備が不可欠です。
■契約書に盛り込むべき条文例
以下のような条文を設けておくことで、万が一のトラブル時のリスクを軽減できます。
第●条(製造物責任)
1.乙(ライセンシー)は、本製品が第三者の生命、身体および財産を侵害する欠陥を有していた場合において、甲(ライセンサー)が、当該欠陥により第三者から訴訟その他の法的手続きを受けたときは、甲を防御し、一切の責任について甲を免責し、また甲に損害が生じたときはその補償を行うものとします。
2.乙は、甲からの要求があるときは、甲を被保険者とした製造物責任保険に加入するものとし、その保険証書の写しを甲に提出するものとします。
■「製造物責任保険」の活用
これは、万一の事故に備えてライセンシーが損害保険に加入し、その保険の補償対象にライセンサー(甲)を加えることを義務付けるものです。
ポイントは次の3つです:
- ライセンサーの経済的リスクの軽減
→ 損害賠償請求がライセンサーにまで及んだ場合、保険金でカバーできるようにするためです。 - 「被保険者」として明示的に追加することで、保険適用の対象になる
→ 通常、保険契約者本人(ライセンシー)だけが補償対象になるため、ライセンサーを「被保険者」に明記しなければ補償外になります。 - 証拠として「保険証書の写し」を提出させる
→ 実際に保険が有効かどうかを確認し、トラブル時に備えるための実務的対策です。
■契約で防げるリスクは防ぐ
製造物責任に関するトラブルは、発生してからでは手遅れになるケースもあります。
技術やブランドを提供する立場であるライセンサーは、契約書段階でしっかりとリスクを管理することが極めて重要です。
■ライセンス契約の見直し・作成をご検討の方へ
当事務所では、貴社のリスクに応じた契約条項の作成・見直しをサポートいたします。
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