【商標使用でのトラブル防止】ライセンス契約での「広告宣伝物」のチェック条項とは?

【商標使用でのトラブル防止】
ライセンス契約での
「広告宣伝物」の
チェック条項とは?
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
ライセンス契約を結ぶ際、ライセンシー(使用許諾を受ける側)が、ライセンサー(権利者)の商標を使用して広告宣伝を行うケースは少なくありません。
しかし、ここで意外と見落とされがちなのが
「その商標の使い方に関するルール」です。
◆商標は“勝手に”使ってはいけない
ライセンシーが商標を使用するにあたり、以下のような事態が発生すると、ライセンサーにとって大きな問題となります。
- 商標のフォントや色が改変されている
- 他のロゴと不適切に組み合わせて使われている
- 品位を損なうような媒体(例:過激な表現のWeb広告)で使用されている
このようなことが起これば、
「ブランドイメージの毀損」
「信用失墜」
といった深刻な結果につながりかねません。
◆ライセンサーができる“事前チェック”という対策
そのようなリスクを防ぐため、ライセンス契約書の中に
「広告宣伝物における商標使用の事前承認」に関する条項を設けておくことが重要です。
たとえば、次のような条文が有効です。
【条文例】
第●条(広告宣伝)
1.乙(ライセンシー)は、広告宣伝物に本商標を無償で使用することができる。
2.ただし、使用前には広告内容・使用態様について甲(ライセンサー)の事前承認を得るものとし、
完成物の見本も提出して承認を得るものとする。
さらに厳格な運用を行う企業では、
「商標等使用マニュアル」
を作成して、
「ロゴの色、サイズ、余白、禁止される使用例」などを詳細に指定するケースもあります。
◆条項がないとどうなる?
仮にこうした条項がなく、ライセンシーが独自の判断で商標を使用してしまった場合、
ライセンサーとしては“使用の差し止め”や“契約解除”などの強硬手段に出ざるを得なくなることも。
しかし、契約上の根拠がなければ交渉が難航するケースもあります。
契約書の段階でしっかりとルールを明記しておくことが、
後々のトラブル予防につながります。
◆ライセンス契約書、見直してみませんか?
もし、御社がすでにライセンス契約を締結していて、
- 商標の使い方に関する記載がない
- 広告物のチェック体制が不明確
- ライセンシーが勝手なプロモーションをしている
このような状態であれば、早急に契約内容の見直しが必要です。
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