「それ、どの“売上”ですか?」成果報酬型契約で絶対に曖昧にしてはいけない2つのポイントとは

成果報酬の“基準”を明確にしないと、
信頼関係が壊れるリスクも
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
成果報酬型の契約は、成果が出た分だけ報酬をもらう、いわば「フェアでわかりやすい契約形態」と思われがちです。
しかし、実際の現場では「その成果って、どこまでが対象なの?」ということでトラブルになるケースが非常に多く見られます。
特に、売上アップ系のコンサル契約では、以下の2つの点を明確にしないと、あとで揉める原因になります。
① 成果報酬の対象となる「売上」とは?
たとえば「売上高×10%を報酬として支払う」と一見シンプルに見える条文でも、
クライアントの商品やサービスが複数ある場合、「どの売上が対象なのか?」を明示しないと、次のようなズレが起こります。
- コンサルタント側:「全商品・全サービスの売上が対象でしょ?」
- クライアント側:「A商品だけのつもりだったんだけど…」
双方の思惑が食い違ったまま契約を結ぶと、報酬請求の段階で「そんなつもりじゃなかった」とトラブルになりかねません。
したがって、「対象となる商品・サービス」を契約書に明記することは必須です。
【記載例】
「成果報酬は、A商品に関する売上(税抜)を基準とし、当該売上に対して10%を支払うものとする。」
② 2回目以降の売上も対象となるか?
もうひとつの見落としポイントが、「初回の売上だけが対象なのか、リピート購入も含まれるのか?」という点です。
これも、双方の認識が大きくズレるポイントです。
- コンサルタント側:「自分がきっかけで売れたものは、2回目以降も含めて成果報酬の対象」
- クライアント側:「最初の1回目の売上だけを対象としたい」
もし、何も取り決めがなければ、解釈の違いによる紛争が生じる可能性があります。
こちらも契約書に**「対象期間」や「対象回数」**を明記することが重要です。
【記載例】
「成果報酬の対象は、当該顧客による初回購入時の売上に限るものとする。」
または
「成果報酬の対象は、契約期間中に発生した対象商品の全売上とする。」
成果報酬型契約こそ、「定義の明確化」が命
成果報酬は、成果の定義、計算式、期間、対象商品などを契約書に明確に記載しておくことが不可欠です。
あいまいなまま契約してしまうと、後から「言った・言わない」「対象だ・対象じゃない」と争いになり、
せっかく築いた信頼関係が崩れてしまうことも。
成果報酬型契約では、以下のポイントを契約書に明記しておきましょう。
✅ 成果報酬の対象となる商品・サービス
✅ 成果報酬の対象となる売上の期間(初回のみか、継続的な売上か)
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成果報酬型契約に限らず、契約書の条文は少しの違いで大きなリスクになります。
「うちは大丈夫」と思っていても、認識のズレがトラブルのもと。
✅ 契約書の内容が不安な方
✅ これから成果報酬型契約を結ぶ予定のある方
✅ すでにトラブルの芽があると感じている方
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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