代理店契約で代理店が代金回収を代行する場合の落とし穴

計算書提出・帳簿監査・遅延損害金条項でリスクを最小化

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

代理店契約において、代理店が顧客からサービス料金を回収するケースは少なくありません。特に役務提供系のビジネスにおいては、「販売と回収を一体で任せた方がスムーズだ」と考える企業も多いのではないでしょうか。

しかし、この回収代行型スキームには、実は見過ごせないリスクが潜んでいます。


代理店による代金回収のリスクとは?

代理店が回収代行を行うということは、「実際の売上」「回収状況」「未収金の有無」などをメーカー側が直接把握できないという構造を意味します。

このような状況では、次のようなトラブルが起こりやすくなります:

  • 実際よりも少ない金額の報告
  • 売上の一部を未報告のままプールされる
  • 入金があってもメーカーへの送金が遅れる

「信頼できる代理店だから大丈夫」と思っていても、ちょっとした事務ミスや担当者の交代で、報告内容にズレが生じることもあるのです。


リスクヘッジのために入れておきたい3つの条項

このような回収代行型スキームでメーカーがリスクを最小限に抑えるには、契約書に次のような条項を明記しておくことが重要です。


1. 計算書の提出義務条項

代理店は、回収の有無や金額にかかわらず、毎月(または四半期など)メーカーに対して「回収明細を含む計算書」を提出する義務を負う、と定めます。
これにより、回収状況をタイムリーに確認し、未収金の発生を早期に把握できます。


2. 帳簿監査条項

メーカーには、代理店の帳簿や関連資料を監査する権利があることを明記します。
これは「実際の回収状況と報告の整合性」を担保するために非常に有効です。
実際に監査を行わなくても、契約書に記載しておくことで代理店側に緊張感が生まれ、報告の正確性向上にもつながります。


3. 遅延損害金の規定

代理店がメーカーへの送金を遅延した場合、一定の年率で損害金を請求できる旨を明記します。
これにより、資金繰りのために「メーカーへの送金を後回しにする」行為への抑止力となります。


信頼関係だけに頼らない契約書の工夫を

ビジネスは「信頼関係」が前提ですが、契約書はその信頼関係が崩れたときのための“最後の砦”です。
特に金銭のやり取りが発生する場面では、ルールを明確にすることが、円滑な取引を守る第一歩となります。

契約書作成は、
円満契約サポートセンター
行政書士西澤事務所へご相談を!

初回相談無料!お気軽にお問い合わせください。

初回相談は無料です。

お問い合わせはこちらに、メールにて受け付けております

enmankeiyaku@gmail.com

契約書に関する記事一覧はこちらから

👉 ご相談・お問い合わせはこちらから

当事務所では、
「格安リスク診断」を実施しています。

✅ 格安リスク診断:3,300円(税込)〜
✅ スピード対応・メール納品OK
✅ 実務に即したアドバイス

簡単に契約書のリスクを知りたい方にお勧めです。

▶︎ 【無料相談・リスク診断のお申込みはこちら】

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です