代理店契約で代理店が代金回収を代行する場合の落とし穴

計算書提出・帳簿監査・遅延損害金条項でリスクを最小化
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
代理店契約において、代理店が顧客からサービス料金を回収するケースは少なくありません。特に役務提供系のビジネスにおいては、「販売と回収を一体で任せた方がスムーズだ」と考える企業も多いのではないでしょうか。
しかし、この回収代行型スキームには、実は見過ごせないリスクが潜んでいます。
代理店による代金回収のリスクとは?
代理店が回収代行を行うということは、「実際の売上」「回収状況」「未収金の有無」などをメーカー側が直接把握できないという構造を意味します。
このような状況では、次のようなトラブルが起こりやすくなります:
- 実際よりも少ない金額の報告
- 売上の一部を未報告のままプールされる
- 入金があってもメーカーへの送金が遅れる
「信頼できる代理店だから大丈夫」と思っていても、ちょっとした事務ミスや担当者の交代で、報告内容にズレが生じることもあるのです。
リスクヘッジのために入れておきたい3つの条項
このような回収代行型スキームでメーカーがリスクを最小限に抑えるには、契約書に次のような条項を明記しておくことが重要です。
1. 計算書の提出義務条項
代理店は、回収の有無や金額にかかわらず、毎月(または四半期など)メーカーに対して「回収明細を含む計算書」を提出する義務を負う、と定めます。
これにより、回収状況をタイムリーに確認し、未収金の発生を早期に把握できます。
2. 帳簿監査条項
メーカーには、代理店の帳簿や関連資料を監査する権利があることを明記します。
これは「実際の回収状況と報告の整合性」を担保するために非常に有効です。
実際に監査を行わなくても、契約書に記載しておくことで代理店側に緊張感が生まれ、報告の正確性向上にもつながります。
3. 遅延損害金の規定
代理店がメーカーへの送金を遅延した場合、一定の年率で損害金を請求できる旨を明記します。
これにより、資金繰りのために「メーカーへの送金を後回しにする」行為への抑止力となります。
信頼関係だけに頼らない契約書の工夫を
ビジネスは「信頼関係」が前提ですが、契約書はその信頼関係が崩れたときのための“最後の砦”です。
特に金銭のやり取りが発生する場面では、ルールを明確にすることが、円滑な取引を守る第一歩となります。
契約書作成は、
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