製品保証とは?契約書に明記すべき3つのポイント

トラブルを未然に防ぐために
契約書で明確にすべき
保証内容とは
円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
製品やサービスを提供する事業者にとって、「製品保証」は顧客満足度を高める重要な要素です。
しかし、その保証内容が曖昧なままでは、思わぬトラブルや損害につながることもあります。
特にBtoB取引においては、口頭の説明やパンフレットだけでは不十分で、契約書に明記することがリスク回避の第一歩です。
今回は、製品保証に関して契約書に明記すべき3つのポイントをわかりやすくご紹介します。
1.保証の対象範囲を明確にする
「製品のどの部分まで保証されるのか?」は、トラブルになりやすいポイントです。
たとえば…
- 機能不良や初期不良だけが対象なのか
- 外装の傷や消耗品の劣化は対象外とするのか
- ソフトウェアを含むか否か
など、保証の範囲を詳細に定義する必要があります。
曖昧な表現は顧客との認識のズレを生み、信頼関係にヒビを入れることにもなりかねません。
2.保証期間を具体的に定める
「購入から1年間」や「納品日から6ヶ月間」など、保証期間は明確に記載することが必須です。
また、以下のような点も記載しておくとより丁寧です。
- 保証開始日(納品日 or 引渡日など)
- 保証期間の延長条件(修理対応後のリセットの有無)
- 保証が終了する事由(第三者修理、誤使用など)
契約書に明記することで、将来的な解釈の違いを防ぐことができます。
3.保証対応の内容と方法を具体化する
不具合が発生した場合に、事業者側がどう対応するのか
これも非常に重要な項目です。
- 無償修理のみなのか、交換や返金も含まれるのか
- 修理・交換の所要日数や受付方法(書面/メール/システム等)
- 配送費や作業費の負担者は誰か
ここがあいまいだと、「誠意のある対応をしていない」とクレームにつながることがあります。
できるだけ定量的・客観的な記述が望まれます。
契約書の製品保証条項は「テンプレート」で済ませてはいけない
契約書のひな形やネット上のテンプレートには、保証に関する条項があっても、実際の製品・サービス内容に即していないケースが多くあります。
御社の商品・業態・流通経路に合わせて、オーダーメイドで条項を作成することで、想定外のトラブルから会社を守ることができます。
契約書の保証条項、今のままで本当に大丈夫ですか?
当事務所では、契約書作成・チェックのサポートを行っております。
契約書に関するリスクを未然に防ぎたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
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