秘密保持契約(NDA)は本当に必要?基本契約書だけで十分な場合とは

秘密保持契約(NDA)は本当に必要?

― 基本契約書だけで十分な場合とは ―

こんにちは。円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

取引開始前に情報を共有する際、「まずはNDA(秘密保持契約)を結びましょう」という場面に遭遇したことはありませんか?

もちろん、秘密保持契約は重要な契約書のひとつです。
しかし、「とにかく交わさなければならない」というわけではなく、契約のタイミングや内容によっては、基本契約書の中に秘密保持条項を入れるだけで十分なケースも多くあります

今回は、行政書士の視点から「秘密保持契約が本当に必要な場面」と「基本契約書で足りるケース」について解説します。


NDA(秘密保持契約)はなぜ結ぶのか?

秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)は、取引や協議の前提として、相手に開示する情報を外部に漏らさないよう取り決める契約です。

たとえば、以下のような場面で活用されます:

  • 新製品の開発について外部企業と協議する
  • 技術資料やノウハウを共有する必要がある
  • 営業情報や顧客情報など、社外秘の内容を開示する

このような段階では、まだ正式な契約(取引)に至っていないため、情報漏えい防止のためにNDAを個別に締結することに大きな意味があります。


基本契約書に秘密保持条項があれば、NDAは不要?

実は、取引が始まる直前や、すでに基本契約を締結する段階では、NDAを別途交わす必要がないことがほとんどです。

というのも、基本契約書の中に次のような秘密保持条項が入っているケースが多いからです:

  • お互いに開示された情報を第三者に漏らしてはならない
  • 契約終了後も一定期間、秘密を保持する義務がある
  • 漏えいが発覚した場合の損害賠償責任についての規定

こうした条項が適切に設けられていれば、あえて別にNDAを結ぶ必要はありません。


NDAを“無駄に”交わすとどうなる?

「念のため」と思って結んだNDAが、実は内容が基本契約書と重複していたり、矛盾していたりすることでトラブルの原因になるケースがあります。

  • 秘密情報の定義がずれている
  • 開示方法や期間の記載が食い違っている
  • 損害賠償の条件が二重で規定されている

このような場合、どちらの契約が優先されるのか判断が難しくなり、万一のときにかえって揉めやすくなるのです。


NDAが「必要な場面」と「不要な場面」の見極めが大切

場面NDAの必要性
取引の打診・協議段階✅ NDAが必要
基本契約書を締結する直前⚠ 基本契約書の内容次第で不要
すでに基本契約書がある❌ NDAは基本的に不要(重複リスクあり)

契約書のこと、ひとりで悩まないでください

契約書は、内容の整合性と目的に合った使い分けが非常に重要です。

「NDAを結ぶべきか?」「基本契約書に秘密保持条項を入れて大丈夫か?」といったご不安があれば、ぜひ一度ご相談ください。

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