覚書を作るときに押さえておきたい5つのポイント

覚書を作るときに
押さえておきたい
5つのポイント
~うっかりトラブルを防ぐために~
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
ビジネスの現場では、「契約書ほど大げさではないけど、口約束のままでは不安…」というときに登場するのが「覚書」です。
一見シンプルな書類ですが、内容によっては法的拘束力がある重要な書面になるため、作成方法を誤ると大きなリスクにつながることも。
この記事では、「覚書を作るときに押さえておきたい5つのポイント」を解説します。
1. そもそも「覚書」とは何かを理解する
覚書とは、当事者間の合意内容を確認・記録するための書面です。
法的には契約書と同様の効力を持つこともあり、その内容によっては「契約書と同じ扱いになる」場合もあります。
✅ ポイント:
覚書でも契約書と同様の注意が必要。
内容次第では強い拘束力が発生することを忘れずに。
2. 覚書に書くべき「必須項目」を漏らさない
覚書だからといって、簡略化しすぎるのは危険です。
以下の項目は最低限、明記しておきましょう:
- 当事者の名称(個人・法人)
- 合意の内容(できるだけ具体的に)
- 署名・押印(特に当事者双方の)
- 日付
- 有効期間や解約条件(該当する場合)
✅ ポイント:
曖昧な表現や省略は、後のトラブルの原因になります。
3. 形式より「内容」が重視される
覚書のタイトルやフォーマットよりも、実際にどんな合意がなされているかが重要です。
たとえタイトルが「確認書」「覚書」「合意書」であっても、内容が契約的であれば、契約として判断されることもあります。
✅ ポイント:
タイトルよりも「中身」にこだわりましょう。
4. 書面化しないリスクを理解する
口約束やメールでのやり取りだけで済ませると、いざというときに証拠が残らず、「言った/言わない」問題に発展する可能性があります。
シンプルな覚書でも紙やPDFなど形に残すことが大切です。
✅ ポイント:
覚書は、トラブル回避の「最低限の備え」と考えましょう。
5. 第三者のチェックを受ける
覚書は一見、簡単に作れそうですが、内容に不備があると無効になることも。
特に事業取引や金銭に関わる覚書は、専門家によるチェックを受けることでリスクを減らせます。
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