契約書に必須の知識!所有権の移転時期と危険負担をやさしく説明します

契約書に必須の知識!
所有権の移転時期と危険負担とは

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

契約書のご相談を受ける中で、「所有権っていつ移るんですか?」とか「壊れたら誰の責任ですか?」というご質問をよくいただきます。
これは、「所有権の移転時期」「危険負担」という重要な法律の考え方に関係しています。

この記事では、難しい法律用語を使わずに、これらの考え方をわかりやすく解説します。
特に、売買契約書業務委託契約書などを作成・確認する際に役立つ知識ですので、ぜひ最後までご覧ください。


そもそも「所有権の移転」ってなに?

たとえば、あなたが中古の機械を他社から購入したとします。
このとき、「この機械は誰のものか?」を法的に決めるのが「所有権」です。

そして、「いつから自分のものになるのか?」が「所有権の移転時期」の問題です。

一般的なルール(民法)

民法では、原則として「契約をしたとき」に所有権が買主に移ることになっています。
つまり、引き渡し前でも、契約書を取り交わした時点で「自分のもの」になるんですね。

でも、これはあくまで「特に取り決めがなければ」の話です。

契約書に「所有権は納品後に移転する」と書けば、そのタイミングが優先されます。


「危険負担」ってなに?

ちょっと想像してみてください。

契約をして、商品が届くのを楽しみにしていたら——
配送中に事故があって壊れてしまった!

さて、このとき、「壊れた商品代は払わないといけないのか?」
「それとも売主の責任なのか?」
という問題が出てきます。

これがまさに「危険負担」の問題です。

危険負担とは?

簡単に言えば、契約後に商品がダメになったとき、その損害をどちらが負担するのかというルールです。

こちらも、所有権の移転時期と深く関係しています。


所有権と危険負担の関係とは?

民法では、「買主に所有権が移っていれば、危険も買主が負担する」のが原則です。
つまり、「もう自分のものなんだから、壊れても自己責任」という考え方ですね。

でも実際の取引では、このままだとトラブルになりやすいため、契約書でしっかり定めるのが一般的です。

たとえば:

  • 所有権は代金支払完了後に移転する
  • 危険負担は引渡完了時点で買主に移転する

など、契約書で具体的に書いておくことで、お互いの責任範囲を明確にできます。


トラブルを防ぐには「契約書での明記」がカギ!

どちらが責任を負うのかを曖昧にしたまま契約してしまうと、万が一の事故や破損の際に大きなトラブルに発展してしまいます。

だからこそ、所有権の移転や危険負担のタイミングは、契約書の中で明確に記載することがとても重要です。


こんなときはご相談ください

  • 契約書を作成・チェックしたいが、自社に法務担当がいない
  • 所有権や危険負担について、どのように書けばいいか分からない
  • 将来のトラブルを防ぐために、リスクの少ない契約にしたい

このようなお悩みがある場合は、契約書作成サポートの当事務所にぜひご相談ください。


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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
契約書は「会社の安心・信頼」を守る大切な土台です。
小さなことでも、お気軽にご相談くださいね。

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