契約書に必須の知識!所有権の移転時期と危険負担をやさしく説明します

契約書に必須の知識!
所有権の移転時期と危険負担とは
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
契約書のご相談を受ける中で、「所有権っていつ移るんですか?」とか「壊れたら誰の責任ですか?」というご質問をよくいただきます。
これは、「所有権の移転時期」と「危険負担」という重要な法律の考え方に関係しています。
この記事では、難しい法律用語を使わずに、これらの考え方をわかりやすく解説します。
特に、売買契約書や業務委託契約書などを作成・確認する際に役立つ知識ですので、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも「所有権の移転」ってなに?
たとえば、あなたが中古の機械を他社から購入したとします。
このとき、「この機械は誰のものか?」を法的に決めるのが「所有権」です。
そして、「いつから自分のものになるのか?」が「所有権の移転時期」の問題です。
一般的なルール(民法)
民法では、原則として「契約をしたとき」に所有権が買主に移ることになっています。
つまり、引き渡し前でも、契約書を取り交わした時点で「自分のもの」になるんですね。
でも、これはあくまで「特に取り決めがなければ」の話です。
契約書に「所有権は納品後に移転する」と書けば、そのタイミングが優先されます。
「危険負担」ってなに?
ちょっと想像してみてください。
契約をして、商品が届くのを楽しみにしていたら——
配送中に事故があって壊れてしまった!
さて、このとき、「壊れた商品代は払わないといけないのか?」
「それとも売主の責任なのか?」
という問題が出てきます。
これがまさに「危険負担」の問題です。
危険負担とは?
簡単に言えば、契約後に商品がダメになったとき、その損害をどちらが負担するのかというルールです。
こちらも、所有権の移転時期と深く関係しています。
所有権と危険負担の関係とは?
民法では、「買主に所有権が移っていれば、危険も買主が負担する」のが原則です。
つまり、「もう自分のものなんだから、壊れても自己責任」という考え方ですね。
でも実際の取引では、このままだとトラブルになりやすいため、契約書でしっかり定めるのが一般的です。
たとえば:
- 所有権は代金支払完了後に移転する
- 危険負担は引渡完了時点で買主に移転する
など、契約書で具体的に書いておくことで、お互いの責任範囲を明確にできます。
トラブルを防ぐには「契約書での明記」がカギ!
どちらが責任を負うのかを曖昧にしたまま契約してしまうと、万が一の事故や破損の際に大きなトラブルに発展してしまいます。
だからこそ、所有権の移転や危険負担のタイミングは、契約書の中で明確に記載することがとても重要です。
こんなときはご相談ください
- 契約書を作成・チェックしたいが、自社に法務担当がいない
- 所有権や危険負担について、どのように書けばいいか分からない
- 将来のトラブルを防ぐために、リスクの少ない契約にしたい
このようなお悩みがある場合は、契約書作成サポートの当事務所にぜひご相談ください。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
契約書は「会社の安心・信頼」を守る大切な土台です。
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