独占販売権の落とし穴とは?販売店契約で注意すべき3つのポイント

独占販売権の落とし穴とは?
販売店契約で
注意すべき3つのポイント

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

販売店契約を結ぶ際に「独占販売権」という言葉に惹かれる事業者は少なくありません。
「他の競合は販売できない」「一定地域で独占できる」という印象があり、安心感を得られるからです。

しかし、実際には独占販売権の内容が曖昧なまま契約してしまい、トラブルになるケースが後を絶ちません。

本記事では、販売店契約における独占販売権の“落とし穴”と注意すべき3つのポイントをわかりやすく解説します。


1. 「独占」の範囲が不明確なまま契約している

「独占販売権があります」と言われても、それがどの地域で、どの期間に、どのような商品に対してなのかが明確でなければ意味がありません。

たとえば、

  • 地域の定義が曖昧(都道府県単位か、市区町村単位か)
  • ネット販売は含まれるのか否か
  • 既存の顧客への販売は対象外とされる

など、細かい条件を文書で明示しなければ、後から「こんなはずではなかった」という齟齬が生じます。


2. メーカー(供給者)側が並行して他者にも販売している

「独占」と言いながら、実際には他のルートでも同じ商品が流通していることがあります。
これは、契約書に「実質的な独占性」を確保する条項が盛り込まれていないためです。

たとえば、「販売を制限する努力はするが保証しない」といった曖昧な表現では、メーカーが他の販売者に商品を流すことを止められません。

「独占」という言葉に惑わされず、契約内容をしっかり精査する必要があります。


3. 解除条項や契約期間に不利な条件がある

独占販売権を得られたとしても、

  • 突然の契約解除
  • 更新の打ち切り
  • 一方的な販売目標の未達による契約終了

といった条項により、実質的に安定した取引が続けられないケースもあります。

契約書には、契約期間・更新条件・解除条件・販売目標などが細かく記載されていることが多く、これらを見落とすと、結果的に不利な立場に立たされる可能性があります。


トラブルを防ぐには「契約書の段階でのチェック」が最も重要です

独占販売権という言葉は魅力的ですが、契約書の文言にその実態がなければ意味がありません
また、一度契約してしまうと簡単に内容変更できないのが契約の世界です。

「販売店契約書の内容を第三者の視点で確認してほしい」
「独占販売の条件が妥当かどうか判断してほしい」
「取引先と契約書を取り交わす前に相談したい」

このような場合は、契約書作成・リスクチェックを専門とする当事務所へのご相談が安心です。


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私は、契約書作成・リスクチェックを専門とする行政書士として、中小企業・個人事業主の方々の法的リスクの最小化をサポートしています。

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独占販売権という言葉に安心せず、契約書の中身を一緒にしっかり確認しましょう。
大切な取引を守るために、専門家の目を入れることが、あなたの事業を守る第一歩です。

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