製造物責任(PL法)と販売店契約:契約書に盛り込むべき注意点

製造物責任(PL法)と販売店契約:
契約書に盛り込むべき注意点
こんにちは。円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
今回は、販売店契約を締結する際に見落としがちな「製造物責任(PL法)」について、初心者の方向けにわかりやすく解説します。
■ 製造物責任(PL法)とは?
「製造物責任」とは、製造物に欠陥があり、その結果として人や物に被害が生じた場合に、製造業者などが責任を負うという法律上のルールです。
正式には「製造物責任法(Product Liability Law)」といい、1995年から施行されています。
たとえば、電化製品に初期不良があり、それが原因で火災が発生した場合、その製品を作ったメーカーが損害賠償責任を問われることになります。
■ 「製造業者」だけが責任を負うわけではありません
ここで注意すべきなのが、PL法の対象は「製造業者」だけではないという点です。
販売店や輸入業者であっても、消費者から見て「誰が作ったか分からない」ような場合には、販売店が責任を問われる可能性があります。
つまり、製造していなくても、契約内容によっては損害賠償のリスクが販売店にも及ぶことがあるのです。
■ 販売店契約書に盛り込むべき製造物責任の条項とは?
このようなトラブルを防ぐためにも、販売店契約書には以下のような条項を明記することが重要です。
① 製造物責任に関する責任の分担
「製造物責任については、製造者が一義的に責任を負う」といった条文を入れて、責任の所在を明確にします。
② クレームや事故対応の手順
製品に関する苦情や事故報告があった場合、どちらが対応するのか、費用負担はどうするかなど、具体的な対応フローを定めておくことも大切です。
③ 製品保証や品質に関する表明
「製品が一定の品質基準を満たしていることを製造者が保証する」旨の条項を入れることで、販売店側のリスクを軽減できます。
④ 保険加入義務(販売店を被保険者とする)
製造者に対し、製造物責任保険(PL保険)への加入を義務づけ、その保険契約に販売店も「被保険者」として含める条項を設けておくのも有効です。
これにより、万一の事故発生時にも、販売店が保険の補償を受けられる可能性が高まります。
特に高額商品の取り扱いや、消費者との接点が多い業態では、リスクの分散と安心感の確保につながります。
■ ネットで拾った雛形では不十分?
最近はインターネットで「契約書のひな形」が簡単に手に入りますが、PL法のような法的リスクまでカバーされた雛形は多くありません。
実際に私のもとには、
- 「後から責任問題になって困った」
- 「メーカーとのトラブルで信頼関係が壊れてしまった」
といったご相談が多数寄せられています。
■ 製造物責任は契約書でコントロールできます
製造物責任に関するリスクは、契約書で責任の範囲を明確にすることでコントロール可能です。
契約書は「形式的な書類」ではなく、「トラブルから事業を守る盾」です。
特にPL法に関わるリスクは、後になって大きな金銭的・信用的損害につながる可能性があるため、早めの備えが肝心です。
■ 契約書のことでお悩みなら、まずはお気軽にご相談ください
「この契約書で大丈夫かな…?」
そんなときは、契約書作成を専門に扱う当事務所がサポートいたします。
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