代理店契約とは?基本から押さえるポイントと注意点【販売店契約との違いも解説】

代理店契約とは?
基本から押さえる
ポイントと注意点

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

「商品を広く販売したい」「営業力を外部に委ねたい」と考えたとき、選択肢に上がるのが「代理店契約」や「販売店契約」です。

この2つは混同されやすいですが、法律的にも実務上も大きく異なる契約形態です。
この記事では、特に「代理店契約」に焦点を当てて、その基本構造、販売店契約との違い、契約書作成時の注意点までを行政書士の視点で解説します。


代理店契約とは?

代理店契約とは、他者(代理店)が本契約者(メーカー・サービス提供者など)の名義で営業・契約行為を行う契約です。

つまり、顧客との契約は「代理店」ではなく「本契約者」と結ばれることになります。

典型的な代理店契約の特徴:

  • 代理店はあくまで「契約の仲介役」
  • 売買契約の相手はメーカー(本社)自身
  • 顧客からの代金はメーカーに支払われる
  • 代理店には「手数料(成功報酬)」が支払われる

販売店契約との違い

項目代理店契約販売店契約
契約主体メーカー(本社)販売店(再販事業者)
商品の所有権メーカーのまま一度販売店が購入し、所有権を取得
売上代金メーカーが直接受け取る販売店が顧客から受け取る
リスク負担原則、メーカー側販売店が在庫等のリスクを負担
報酬形態手数料制販売利益を販売店が確保

代理店契約は、在庫リスクを負わずに営業活動を委託する契約といえます。
一方、販売店契約は仕入販売による再販契約であり、まったく別のスキームです。


代理店契約の主なメリットとリスク

メリット(メーカー側)

  • 自社営業部門の負担軽減
  • 地域や業界に強い代理店の活用
  • 在庫リスクがない

リスク・注意点

  • 契約内容次第で代理店との責任分担が不明確になりやすい
  • 顧客対応の一貫性が損なわれるリスク

代理店契約書に盛り込むべき重要条項

代理店契約は、口頭や曖昧な覚書で済ませるのは非常に危険です。
以下の項目は、最低限契約書に明記しましょう。

  1. 代理権の範囲と制限
     (例:価格決定権、契約締結権の有無)
  2. 手数料の金額・支払条件
  3. 契約期間と更新・終了の条件
  4. 報告義務・販売報告の方法
  5. 秘密保持義務
  6. 競業避止義務
  7. 契約終了後の対応(顧客情報、資料返却など)

よくあるトラブル事例と対策

事例1:代理店が誤った価格で契約し、損失が出た

→ 対策:価格決定権が代理店にあるかどうかを契約書で明確に規定する。

事例2:代理店が独自に顧客と直接契約を結んでいた

→ 対策:代理権の有無・範囲を明示し、越権行為には違約罰を設定する。

事例3:顧客とのクレーム処理で責任の押し付け合いに

→ 対策:顧客対応の分担、責任の所在を契約に記載しておく。


行政書士による代理店契約サポートのご案内

代理店契約は、営業力を借りながら販路を拡大できる強力な手法ですが、契約内容次第で大きなトラブルにもなり得ます。

当事務所では、以下のようなご支援を提供しています:

  • ✔ 代理店契約書の作成・チェック
  • ✔ 販売店契約との使い分けに関する相談
  • ✔ 契約交渉に向けた事前準備のアドバイス

✅ まとめ:
代理店契約は「仕組み」と「条文」が命

代理店契約をしっかり設計することで、無駄なトラブルや不信感を防ぎ、パートナーとの関係を強化できます。

テンプレートに頼らず、自社のビジネスモデルに即した契約書を整備しましょう。


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代理店契約とは?基本から押さえるポイントと注意点【販売店契約との違いも解説】” に対して2件のコメントがあります。

  1. サカモトヨシタカ より:

    工場、倉庫に使用の防火、非防火のサッシを主に扱っています。直接仕入れをしたいと思います。教えて下さい。

    1. サカモト様
      お問い合わせ、ありがとうございます。
      よろしければ、もう少し具体的な内容をお聞かせいただきたいと思います。
      お問い合わせホームからよろしくお願いいたします。
          円満契約サポートセンター 行政書士西澤事務所 西澤俊吉

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