契約書で損害賠償額の取決めをしていますか?

契約書に損害賠償額を取り決めが必要な理由
契約書に損害賠償額を決めておかないと、民法の規定に基づいて損害賠償額が算定されます。
民法の規定では、損害賠償額は、契約違反によって相手方に生じた損害を回復するために必要な額とされています。
しかし、損害の額は必ずしも明確に算定できるわけではなく、裁判になった場合は、裁判官が損害額を判断することになります。
契約書で損害賠償額を決めておけば、損害額の算定に要する時間や費用を削減することができます。
また、裁判になった場合でも、契約書に記載された損害賠償額が基準となるため、裁判官の判断をある程度予測することができます。
なお、損害賠償額を決める際には、以下の点に注意が必要です。
- 損害の範囲を明確にすること
- 損害の発生可能性を十分に考慮すること
- 損害賠償額の上限を明確にすること
損害の範囲を明確にすることで、損害賠償額を適切に算定することができます。
また、損害の発生可能性を十分に考慮することで、過大な損害賠償額を請求されることを防ぐことができます。
さらに、損害賠償額の上限を明確にすることで、損害賠償額が過剰に膨らむことを防ぐことができます。
以上の理由から、契約書には損害賠償額についての取決め条項を入れておくことを、お勧めします。