契約終了後も秘密は守られる?NDA(秘密保持契約書)残存条項の重要性と注意点

契約終了後も秘密は守られる?
NDA残存条項の
重要性と注意点
こんにちは 円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
「この間の業務提携の話、うまくいかなかったけど、あの時の秘密情報ってどうなるんだろう…?」
企業間の取引や業務提携において、秘密情報の共有は避けて通れないものです。
そんな時に活躍するのが「NDA(秘密保持契約)」ですが、契約期間が終了したら、もう秘密を守る義務はなくなるのでしょうか?
実は、そうとは限りません。
ここに重要な役割を果たすのが、NDAに盛り込まれる「残存条項」なのです。
今回は、このNDAの残存条項について、その重要性から注意点までを分かりやすく解説します。
最後まで読めば、秘密保持契約のリスクをしっかりと理解し、適切な対策を講じることができるでしょう。
なぜ残存条項が重要なのか?
NDAは、契約期間中の秘密保持義務を定めるものですが、共有された秘密情報の中には、契約終了後もその価値が長く続くものが多く存在します。
例えば、
- 顧客リスト
- 技術情報、ノウハウ
- 事業計画
- 価格情報
これらの情報は、契約が終了したからといって、すぐにその価値を失うわけではありません。
もし、契約終了後にこれらの情報が競合他社に漏洩してしまえば、自社に大きな損害が発生する可能性があります。
そこで、残存条項は、契約終了後も一定期間、特定の秘密情報について秘密保持義務を存続させることで、このようなリスクを防ぐ役割を果たすのです。
残存条項で定めるべき主な内容
残存条項では、一般的に以下の内容を明確に定めておく必要があります。
- 秘密保持義務が残存する情報の範囲:
契約期間中に開示された全ての情報ではなく、特に保護すべき情報を特定することが重要です。
「〇〇に関する情報」「△△と定義される情報」のように具体的に記載します。 - 秘密保持義務が残存する期間:
永遠に義務が続くわけではありません。情報の種類や性質を考慮して、合理的な期間を設定する必要があります。
「契約終了後〇年間」といった具体的な期間を定めます。 - 残存する義務の内容:
契約期間中の義務と同様に、第三者への開示禁止、目的外利用の禁止といった内容を定めます。
残存条項を作成・検討する際の注意点
残存条項は、企業の機密情報を守る上で非常に重要ですが、作成や検討の際にはいくつかの注意点があります。
- 期間の妥当性:
あまりに長い期間を設定すると、相手方に不利益を与え、契約交渉が難航する可能性があります。
情報の価値が持続する期間や業界の慣行などを考慮して、適切な期間を設定しましょう。 - 範囲の明確性:
曖昧な表現では、後々解釈の相違が生じる可能性があります。
どの情報が残存条項の対象となるのかを明確に定義することが重要です。 - 相手方との交渉:
残存条項は、契約内容の一部であるため、相手方との合意が必要です。
自社の正当な利益を守りつつ、相手方の立場も理解した上で、慎重に交渉を進めることが大切です。 - 専門家への相談:
専門的な知識が必要となるため、残存条項の作成やレビューに際しては、行政書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
NDA秘密保持契約書でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください
ここまで、NDAにおける残存条項の重要性と注意点について解説してきました。
「自社のNDAに適切な条項が入っているか不安…」
「契約相手から提示されたNDAの内容が妥当かどうか判断できない…」
「新たにNDAを作成する必要があるが、どのように作成すれば良いか分からない…」
もし、あなたがこのようなお悩みを抱えているのであれば、ぜひ当事務所の契約書作成サポートをご検討ください。
行政書士である私が、お客様の個別の状況を丁寧にヒアリングし、
- 貴社のビジネスに最適な残存条項を含むNDAの作成
- 既存のNDAのレビューと修正
- 契約交渉のアドバイス
などを通じて、あなたのビジネスをリスクから守ります。
初回相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。
お問い合わせはこちらから
契約書作成は、
円満契約サポートセンター
行政書士西澤事務所へご相談を!
初回相談無料!お気軽にお問い合わせください。
「こんなこと相談してもいいのかな?」
と迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
秘密保持契約は、一度締結したら終わりではありません。
契約終了後のリスクにも目を向け、適切な対策を講じることが、長期的なビジネスの成功に繋がります。
当事務所では、あなたのビジネスのリスクを最小限に抑え、契約者双方が良好なパートナーシップを築くことにより安心して事業を進めていただけるよう、個別の状況に合わせた最適な契約書の作成サポートを行っております。
初回相談は無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせはこちら】
契約書作成は、
円満契約サポートセンター
行政書士西澤事務所へご相談を!
初回相談無料!お気軽にお問い合わせください。
「こんなこと相談してもいいのかな?」
と迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。
簡単に契約書のリスクを知りたい方にお勧めです。
enmankeiyaku@gmail.com