成果報酬型契約における売り上げ計上の時期は?

成果報酬型契約における売上計上の時期は、
主に以下の3つの方法があります。
1. 成果発生時
- 成果が発生した時点で売上を計上する方法です。
- 成果報酬型契約の本来の考え方 に沿った方法です。
- 例えば、広告代理店が成果報酬型契約で広告掲載を行い、顧客が広告をクリックして商品を購入した場合、その商品の購入金額が成果報酬として計上されます。
2. 権利確定時
- 成果が発生した 後、 報酬を受け取る権利が確定した時点で売上を計上する方法です。
- 成果発生後、 実際に報酬を受け取れるかどうかが不確実な場合 に用いられます。
- 例えば、成果報酬型契約で販売員が商品を販売し、 顧客が商品代金を支払った時点で売上を計上する方法です。
3. 支払い時
- 実際に報酬を受け取った時点で売上を計上する方法です。
- 他の方法と比べて 売上計上の時期が遅れる ため、 利益の認識が遅くなります。
- 例えば、成果報酬型契約でコンサルタントがコンサルティングを行い、 報酬が支払われた時点で売上を計上する方法です。
具体的な時期は、契約内容によって異なる
上記3つの方法のうち、どの方法を採用するかは、契約内容によって異なります。
契約書に明記されていない場合
契約書に売上計上の時期が明記されていない場合は、企業会計基準に従って判断する必要があります。
企業会計基準
企業会計基準では、売上を計上する時期について、以下の2つの原則を定めています。
- 収益認識基準:商品の販売やサービスの提供など、企業が収益を認識する基準
- 資産負債の認識及び測定基準:資産、負債、資本などの認識及び測定に関する基準
これらの原則に基づき、以下のいずれかに該当する場合に売上を計上することが認められています。
- 商品の販売:商品が顧客に引き渡されたとき
- サービスの提供:サービスが提供されたとき
- 金銭の受領:金銭を受領したとき
税務上の取り扱い
税務上の取り扱いについては、上記の会計上の基準とは異なる場合があります。
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