契約書がないと契約は無効?

契約書が無いと契約は無効なのでしょうか?

答えは: 一部の例外を除き、多くの契約は口頭でも成立します。

一部の例外とは?

書面化しないと無効となる契約

以下の契約は、書面化しないと契約は無効となります。

●任意後見契約
●事業用定期借地権設定契約
●定期借地権設定契約
●取り壊し予定の建物の賃貸借契約

書面化しないと罰則のある契約

以下の契約は、書面化しないと罰則があります。

●宅建業者との不動産取引契約
●貸金業者との金銭消費貸借契約
●探偵業者との探偵業務委託契約
●社会福祉事業者との社会福祉サービス委託契約
●建設工事請負契約
●割賦販売法に定める指定商品の月賦販売契約

まとめ

契約書がなくても契約は成立します。
契約書は、契約の成立を証明する重要な書類ですが、
契約の成立自体は、契約書がなくても、当事者間の合意があれば成立します。

民法では、
契約の成立について、
「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する」と規定しています。

したがって、契約書がなくても、
口頭での合意や、メールやチャットなどの電子メールによる合意でも、契約は成立します。

ただし、契約書がないと、契約の内容や条件をめぐってトラブルになる可能性があります。
また、契約書がないと、契約の解除や変更が困難になる場合もあります。

そのため、契約書を作成することは、
契約の成立を証明するだけでなく、トラブルを回避し、契約を円滑に進めるためにも重要なことです。

無効・有効にかかわらず、契約書を作成することをお勧めします。

当事務所では
フランチャイズ契約
業務委託契約等の

契約書作成のみならず
契約締結までの
サポートを行っております。


どうぞお気軽にお問い合わせください。

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