NDA秘密保持契約で入れておきたい条項

NDA秘密保持契約で、業務を下請けに出したい時の条項
業務委託契約などで、委託者からの仕事が、
自分一人では、手一杯で、他の人に手伝ってもらい時に、
入れておかなければならない条項があります。
それは、
秘密保持義務の適応除外の項目です。
一例をあげますと、
- 前項の規定に関わらず、受領者は、開示目的のために合理的に必要であると判断できる場合は秘密情報を、子会社、関連会社、下請業者、協業パートナー、協力会社等(以下、まとめて「協力会社等」という)に開示することができる。
但し、受領者は協力会社等にも本契約の規定を遵守させるものとし、協力会社等が本契約の趣旨規定に反して秘密情報を第三者に漏洩または開示目的以外に使用、複製または改変したことにより開示者に損害が生じた場合は、当該協力会社等の違反行為は受領者の違反行為とみなされ、当該協力会社等と連帯して本契約に定める責任を負うものとする。
このような、項目を入れ、後々トラブルにならないように準備しておくことが必要です。
間違っても、黙って下請けに出すようなことがあってはダメです。
なお、これらの条項は、業務の性質や取引の規模などによって、必要に応じて追加や修正を検討する必要があります。